衝撃的! 藤原紀香の4000万円を横領、大手芸能プロ社長が犯した衝撃の罪

衝撃的! 藤原紀香の4000万円を横領、大手芸能プロ社長が犯した衝撃の罪

藤原紀香のサムネイル
藤原 紀香(ふじわら のりか、1971年〈昭和46年〉6月28日 – )は、日本の女優、モデル、タレント。第24回(1992年度)ミス日本グランプリ。 兵庫県西宮市出身。西宮市立生瀬小学校・親和中学校・親和女子高等学校・親和女子大学文学部英文学科卒業。高輪エージェンシー→バーニングプロダクション→…
79キロバイト (10,204 語) – 2024年11月27日 (水) 15:47

(出典 藤原紀香、阪神大震災24年で心境「なにげない幸せが当たり前ではない」 | オトナンサー)
今回の藤原紀香さんに関するスクープは衝撃的です。大手芸能プロ社長の信頼を裏切る形での4000万円の横領は、芸能界におけるモラルや信義に対する大きな打撃です。私たちファンは、芸能人の私生活やその所属事務所の信頼性について、今後ますます慎重にならざるを得なくなります。

1 冬月記者 ★ :2024/12/02(月) 23:08:44.80 ID:hyXHO4hw9

【スクープ】藤原紀香の4000万円を横領!倒産決定の大手芸能プロ社長が*た“あり得ない罪”

「私も何も知らされてなくて。でも、ちゃんと(撮影を)最後まで頑張るので大丈夫ですよ!」

 11月下旬、篠田麻里子は出演中の連続ドラマ『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』(日本テレビ系)の撮影現場で、共演者やスタッフたちに笑顔を見せていたという。しかし、それでも周囲の心配が薄れることはなかったようだ。

事務所社長が4000万円を“横流し”していた

「それもそのはず、篠田さんは所属事務所の倒産危機が報じられたばかりで、撮影現場では“もし突然、篠田さんが現場に来られなくなったらどうしよう”と不安の声が上がっていました。結局、事務所の破産については11月27日に公式サイト上で公表され、それでも篠田さんは撮影を完遂させるとわかって、ひと安心でしたが……」(制作会社スタッフ)

 藤原紀香や篠田らが所属する芸能プロダクション『サムデイ』は、11月下旬に破産手続き開始が決定。

 原因は債務超過に陥ったためで、今後財務整理や債権者への対応が終わり次第、創業から約30年の歴史に幕を下ろすこととなる。

 今回の騒動は、芸能界だけではなく、所属タレントたちにとっても“青天の霹靂”だった。さらに、サムデイの“立つ鳥跡を濁す”対応はこれだけにとどまらなかったようだ。

 事情を知る舞台関係者が衝撃の内幕を明*。

「サムデイは、紀香さんが舞台製作のために関係先企業などから募った一時的な出資金を、本人の許諾もなしに“債務の返済”に充てる形で使い込んでしまったというんです。舞台は紀香さん本人が直近に出演した複数の作品で、その総額は4000万円を超える額になるとか。

 このお金は舞台終了後、当然出資者に返還しなければならないのですが、事務所社長が独断で全額を返済のために“横流し”してしまったと。紀香さんがその事実を知らされた時点で、事務所はすでに破産手続きに入っていたため、法的な弁済義務がなくなった可能性があるのです」

 サムデイ倒産については公式サイト上に、高橋裕社長名義の文章が公開されたことから騒動となった。

 関係者のほとんどが寝耳に水の事態だったが、前出の舞台関係者によれば、紀香は当然、長く苦楽を共にした所属事務所による“裏切り行為”に大きなショックを受けているという。

 一方で気丈に芸能活動をこなしながら、関係各所へ自ら事情説明とお詫びを行っているのだとか。 

「紀香さんは“自分が仕事をしなければ、社員や若手が給料をもらえなくなるかもしれないと、特にこの1年ほどは舞台にドラマにと働きっぱなし。さらに驚くことに、昨年は数千万円のギャラの未払いまであった。それにもかかわらず、いちばん信頼していたはずの所属事務所が、自分が必死で集めた預かり金に手を付けてしまった状況。

 にわかには信じがたい事態であり、まさに裏切られた形です。常識的にも、人道的に考えても決して許されるものではないだけに、すでに雇用関係はなくなっているものの、見かねた元担当マネージャーも紀香さんに寄り添って、関係先へとお詫び行脚に同行しているそうです」(同・舞台関係者)

事務所社長の行為は「法的に横領にあたる」

 状況的には紀香こそ“被害者”となりそうなものだが、出資した側からすれば「紀香さんに預けたお金だから」となってしまう。

 今後の芸能活動についても不透明な中で、紀香自身は「筋だけは通さなければ」と奔走しているのだという。

 気になるのは、サムデイの社長が行った行為は法的に「横領」に該当するのかどうか。『弁護士法人・響』の古藤由佳弁護士に話を聞いた。

「“預かり金”は、文字どおり、出資者から“預かっている”だけのお金であり、預かっている人が好きに使っていいお金ではありません。したがって、預かり金を目的外のことに使い込んでしまうと“他人の物”について、所有者(お金の場合は出資者)にしかできない処分を行ったことになり、預かり金を使い込んだ事務所社長に、出資者に対する『横領罪』(刑法252条)が成立します。

続きはリンク先
https://news.yahoo.co.jp/articles/5937b14ca2edc987ef06b8552ef090995f67859a?page=1

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