『自転車の罰則』11月1日から「ながらスマホ」「酒気帯び運転」の罰則強化

『自転車の罰則』11月1日から「ながらスマホ」「酒気帯び運転」の罰則強化

(罰則からのリダイレクト)
罰(ばつ)とは、法令や特定集団における決まりごと、道徳などに違反したものに対する公もしくは集団が行う、多くは当人に不利益または不快になることである。罰を与えることを制裁(せいさい)というが、制裁を罰の意味で使うこともある。仕置、懲罰、処罰とも言う。 主に下記の様に分けることができる。法令に基づくもの…
4キロバイト (514 語) – 2024年2月19日 (月) 09:39

(出典 f-log.jp)
自転車における「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」に対する罰則が11月1日から導入されるというニュースは、自転車利用者にとって重要な情報です。これにより、交通安全が一層強化されることが期待されています。自転車は手軽な移動手段ですが、スマホを操作しながらの運転や飲酒運転は重大な事故の原因となるため、多くの人がこの新しいルールを理解し、遵守してくれることを願っています。

1 ころころ(東京都) [ヌコ] :2024/10/26(土) 08:58:45.02 ID:uCFnlrNo0● BE:837857943-PLT(17930)

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警察庁、自転車での「ながらスマホ」「酒気帯び運転」に注意喚起 11月1日の道交法改正に向け

警察庁は10月25日、自転車運転中のながらスマホや酒気帯び運転を止めるよう、Xの公式アカウント(@NPA_KOHO)で注意喚起した。
11月1日施行の改正道路交通法では、自転車を運転しながらスマートフォンで通話するなどの行為が新たに禁止され、罰則の対象になる。
酒気帯び運転などに対しても罰則が整備される。

自転車に乗りながらスマホを手に保持して通話する行為の他、画面を注視する行為も新たに禁止され、罰則の対象になる。
違反者は、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金。交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または
30万円以下の罰金となる。自転車停止中の操作は対象外。

酒気帯び運転については、違反者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる。自転車の提供者に対しても同様。
酒類の提供者や同乗者に対しては、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2410/25/news203.html

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