【ネコババした韓国政府に言え】同じ旧日本軍人だったのに…戦後補償に大きな「内外格差」 朝鮮半島出身者には一時金のみ、でいいの?
【ネコババした韓国政府に言え】同じ旧日本軍人だったのに…戦後補償に大きな「内外格差」 朝鮮半島出身者には一時金のみ、でいいの?
【ネコババした韓国政府に言え】同じ旧日本軍人だったのに…戦後補償に大きな「内外格差」 朝鮮半島出身者には一時金のみ、でいいの?
https://www.tokyo-np.co.jp/article/401237
2025年4月27日 06時00分 有料会員限定記事
東京新聞は戦後80年を機に、太平洋戦争の旧日本軍の軍人・軍属に対する日韓の公的補償を整理した。日本人は遺族年金などを毎年受け取っている一方、植民地支配下にあった韓国人は一時金の支給にとどまっている。日韓両政府によると、軍人の戦没者遺族では、日本人は2025年度時点で毎年205万円が最低保障されるが、在日を除く韓国人には一時金2000万ウォン(200万円)が支払われたのみ。同じ旧日本軍人でも大きな格差がある。
朝鮮出身の旧日本軍人・軍属 日本は1910年の韓国併合で朝鮮半島を統治下に置き、植民地支配を開始した。1937年開戦の日中戦争を機に兵力増強の必要に迫られ、翌1938年から朝鮮出身者を対象に志願兵を募集。太平洋戦争末期の1944年には徴兵制を実施した。厚生労働省によると、朝鮮出身の軍人・軍属は24万4000人で戦没者は2万2000人。終戦後はシベリアに抑留されたり、BC級戦犯に問われたりした人もいた。
◆日本国籍を失い、年金補償の対象外に
日本政府は補償対象を日本国籍者に限定している。韓国人への補償については、1965(昭和40)年の日韓請求権協定で「完全かつ最終的に解決した」と確認。その後、本国に戻った韓国人には、徴用工を含め補償金を直接支払っていない。
厚生労働省と総務省によると、日本政府は1952年のサンフランシスコ講和条約の発効で主権が回復した後、軍人は恩給法、救護員や船員として軍隊に勤めた軍属は援護法に基づき、個別に補償してきた。遺族のほか、戦傷病者には障害の程度に応じて障害年金などを毎年支給し、これまでの補償総額は約58兆円に上る。
一方、朝鮮出身の軍人・軍属は同条約の発効で日本国籍を失い、日本政府の補償の対象外となった。日韓請求権協定で日本政府から経済協力金5億ドル(当時1800億円)の支払いを受けた韓国政府は1975年、韓国の遺族ら…
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