民法第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する

民法第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する

民法第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属するなど…

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